ワークライフバランスと労働時間

早朝・夜間に診療時間を設定する医療機関では労働時間が長くなる傾向にあり、他職員が欠勤・早退したり診察終了が遅くなったりした場合には残業時間も増えがちです。
一方、時間外労働の削減や有給休暇の取得を促進する働き方改革が進みつつあります。
最近では、職員のワークライフバランスを実現するために、週休3日制を導入する医療機関が登場しています。

労働基準法では1日8時間・週40時間勤務が基本なので、週休3日すなわち週4日勤務で週40時間勤務とする場合、このままだと1日8時間の規定に違反してしまいます。
しかし、変形労働時間制を導入することで1日8時間を超える勤務シフトを組むことが可能です。
就業規則で「変形労働時間制を適用する」旨を取り決めていることを前提に、1週間平均の所定労働時間を40時間以内とする個人別の勤務表があらかじめ作成されていることが、合法となる条件です。
1日8時間以上の勤務が指定されている場合は、これらの条件を満たしているかどうかを確認しましょう。

1日8時間勤務が早番・遅番の1日10時間通し勤務に変わった場合、1日の体の負担が増えることが考えられます。
反面、休日数の増加に伴いプライベートの時間が増加し、レジャーやスキルアップのためにまとまった時間を確保できるという考え方もできます。
育児・介護との両立を目的に、週休3日制を希望する方もいるようです。
年間の勤務時間はそのままで休日数が増えるため、有給休暇等を組み合わせてリフレッシュすることも可能です。